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令和 2年 8月臨時会 (第1日 8月17日)

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  1. 直方市議会 2020-08-17
    令和 2年 8月臨時会 (第1日 8月17日)


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    令和 2年 8月臨時会 (第1日 8月17日)                  令和2年8月17日(月) 1.会議の開閉時刻  開会 10時00分            閉会 11時06分 1.議事日程(第1号) 1.出席及び欠席議員の氏名           1番       安 永 浩 之           2番       三 根 広 次           3番       篠 原 正 之           4番       森 本 裕 次           5番       渡 辺 幸 一           6番       田 代 文 也           7番       野 下 昭 宣           8番       佐 藤 信 勝           9番       那 須 和 也          10番       渡 辺 和 幸          11番       澄 田 和 昭
             12番       髙 宮   誠          13番       紫 村 博 之          14番       宮 園 祐美子          15番       渡 辺 克 也          16番       矢 野 富士雄          17番       村 田 明 子          18番       松 田   曻          19番       中 西 省 三 1.職務のため議場に出席した事務局職員職氏名          議会事務局長    則 末 幹 男          次長        武 谷 利 昭          係長        松 﨑 祐 一          書記        前 田 洋 志 1.説明のため出席した者の職氏名          市長        大 塚 進 弘          副市長       秋 吉 恭 子          教育長       山 本 栄 司          総合政策部長    大 場   亨          市民部長      古 賀   淳          産業建設部長    増 山 智 美          教育部長      安 永 由美子          上下水道・環境部長 松 崎 裕 史          消防長       岸 本 孝 司                    各課長省略 1.会議に付した事件  日程第1 会期の決定  日程第2 議案第64号  日程第3 議案第65号  日程第4 報告第6号  日程第5 会議録署名議員の指名  第1 会期の決定  第2 議案第64号 専決処分事項の承認について(令和2年度直方市一般会計補正予算           (第5号))  第3 議案第65号 業務委託契約の締結について(直方市庁舎防災減災・低炭素設備等           導入事業委託)  第4 報告第6号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)  第5 会議録署名議員の指名           ───── 10時00分 開会 ───── ○議長(中西省三)  おはようございます。ただいまから令和2年8月直方市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めております。  本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。  これより日程に入ります。  日程第1 会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本臨時会の会期は、議会運営委員会の申合せのとおり、本日1日としたいと思います。これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、会期は1日と決定いたしました。  日程第2 議案第64号を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  議案第64号 専決処分事項の承認について(令和2年度直方市一般会計補正予算(第5号))の御説明をいたします。  本案は、令和2年度直方市一般会計補正予算(第5号)につきまして、去る7月15日付、専決第8号をもちまして専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し、承認を求めるものでございます。  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として実施いたします事業のうち、特に緊急に対処する必要があるものにつきまして所要の予算措置を行ったものでございます。専決に伴う財源調整につきましては、ふるさと応援基金繰入金で調整いたしております。  内容につきましては、予算書により御説明いたしますので、令和2年度補正予算書の3ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算の補正では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,426万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ346億7,619万3,000円に改めようとするものでございます。  第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、4ページから5ページに記載しております「第1表 歳入歳出予算補正」によるといたしております。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、6ページをお願いいたします。  15款1項1目民生費国庫負担金では、1節社会福祉費負担金母子家庭等対策総合支援事業費負担金として、説明欄記載のとおりの内容で9,580万円の歳入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  15款2項1目総務費国庫補助金では、1節総務費補助金新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金といたしまして、説明欄記載のとおり、家賃軽減支援交付金事業の実施財源として5,183万8,000円の収入を見込み計上いたしております。  8ページをお願いいたします。  16款2項7目教育費県補助金では、2節小学校費補助金及び3節中学校費補助金で、それぞれ説明欄記載のとおりの内容で、合計1,577万1,000円の収入を見込み計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  19款1項1目1節基金繰入金では85万8,000円を計上いたしております。今回、補正予算の財源といたしまして、ふるさと応援基金から繰入れを行おうとするものでございます。  以上で歳入の説明を終わり、歳出について御説明いたしますので、10ページをお願いいたします。  3款2項2目児童措置費で9,580万円を計上いたしております。新型コロナウイルス感染症の影響により子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえて、こうした世帯の子育て負担の増加や収入減に対する支援を行う事業費でございます。1節報酬から4節共済費まで、本事業に従事いたします会計年度任用職員1名、7か月分の人件費128万6,000円と職員の時間外勤務手当280万円を見込み計上いたしております。  11節需用費では、消耗品費で郵送用の窓空き封筒購入費などの各種事務用品費として27万9,000円を、12節役務費では、通信運搬費として郵便料25万円及び口座振込手数料として16万7,000円を計上いたしております。  13節委託料では、今回、給付事業に対応するための電算システム改修委託費として46万8,000円を、18節備品購入費では、申請書類等保管用キャビネット購入費として25万円を、19節負担金補助及び交付金では、各ひとり親世帯へ給付する臨時特別給付金として、延べ1,452世帯分として9,030万円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  7款1項3目商業観光費の5,183万8,000円は、国の家賃支援給付金の給付を受けた事業者に対して県の給付に合わせて上乗せで家賃の15分の1を支援するための事業費を計上いたしております。  1節報酬から4節共済費までは、会計年度任用職員1名、6か月分の人件費111万9,000円を計上いたしております。  11節需用費では、消耗品費として各種事務用品費として10万円を、12節役務費では、通信運搬費として郵送料7万3,000円を、手数料といたしまして口座振込手数料9万5,000円を、19節負担金補助及び交付金では、直方市家賃軽減支援交付金といたしまして5,045万1,000円をそれぞれ計上いたしておりますが、法人分として490社、個人分として910者を見込んでおります。  12ページをお願いいたします。  10款2項3目教育指導費では1,207万5,000円を計上いたしております。1節報酬で、会計年度任用職員24人、7か月分の人件費でありまして、臨時休校期間中の未履修分の補習対応など教育活動を支援する学習支援員13人と、感染症対策強化などの業務を支援するスクール・サポート・スタッフ11人を配置するもので、内訳としましては、学習支援員分として777万7,000円、スクール・サポート・スタッフ分として429万8,000円を計上いたしております。  次のページをお願いいたします。  10款3項3目教育指導費で455万4,000円を計上いたしております。会計年度任用職員9人、7か月分の人件費でありまして、1節報酬を計上いたしております。内容は先ほど説明いたしました小学校分と同様の内容を中学校でも行おうとするものでございまして、学習支援員5名分として299万1,000円を、スクール・サポート・スタッフ分として、4名分として156万3,000円をそれぞれ計上いたしております。  以上、議案第64号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案考査のため暫時休憩いたします。           ───── 10時09分 休憩 ─────           ───── 10時09分 再開 ───── ○議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  9番 那須議員。              (9番 那須議員 自席より) ○9番(那須和也)  議案第64号 専決処分事項の承認について(令和2年度直方市一般会計補正予算(第5号))についてです。  2点お尋ねいたしたいと思います。  3款2項2目19節負担金補助及び交付金について、金額は9,030万円となっており、説明欄にあるひとり親世帯臨時特別給付金についての内容について、それを教えてください。
     それから、10款2項3目と10款3項3目は同様だと思いますので、一括して教えてください。  提案説明で会計年度任用職員が小学校では24人、そして7か月ですかね。その内訳が教育活動を支援する学習支援員13名と感染症対策強化などの業務を支援するスクール・サポート・スタッフ11人、中学校では9人のうち学習支援員5人、スクール・サポート・スタッフ4人分と言われましたが、これはどのように配置されるのか、支援員とスクール・サポート・スタッフの人数を教えていただきたいと思います。 ○こども育成課長(塩田礼子)  3款2項2目児童措置費ひとり親世帯臨時特別給付金でございます。ひとり親世帯臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯への生活を支援する全国統一の取組となります。  1回限りの給付で基本給付の対象者は令和2年6月の児童扶養手当の支給を受けている方、公的年金を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が児童扶養手当の対象となる水準まで下がった方となっております。給付額は第1子5万円、第2子以降は3万円となっております。  追加給付の対象者は基本給付対象者の令和2年6月の児童扶養手当の支給を受けている方、公的年金を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方のうち新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し収入が大きく減少した世帯に対しまして一律5万円を支給いたします。以上です。 ○学校教育課長(石丸直哉)  10款2項3目小学校教育指導員及び10款3項3目中学校教育指導員について、支援員とスクール・サポート・スタッフそれぞれの人数についてですが、この事業は文部科学省の学びの保障で示された第2次補正予算による補助事業として、教育活動の支援として会計年度任用職員を令和2年9月から令和3年3月までの7か月間雇用するものです。  内訳は、学習支援員については小学校13名、中学校5名の計18名、スクール・サポート・スタッフは小・中学校ともに各学校1名で計15名となっております。以上です。 ○9番(那須和也)  3款2項2目です。給付金の内容については分かりました。  それでは、生活保護の被保護世帯は対象となるのか。それから、生活保護の被保護世帯が対象となった場合、その給付金は収入認定されるのかどうか、これを教えていただきたいと思います。  それから、10款2項3目と10款3項3目です。人数は分かりました。それでは、配置についての基準が設けられているのか。例えば、教員免許が必要だとか、何らかの資格が必要だとかいうのがあるのかどうか、これをお尋ねしたいと思います。 ○こども育成課長(塩田礼子)  3款2項2目ひとり親世帯臨時特別給付金の対象児童のいる生活保護の被保護世帯に関しましても、基本給付の対象となります。ただし、追加給付の対象とはなりません。  また、子育て世帯への生活の支援という趣旨から収入として認定しないこととなっております。以上です。 ○学校教育課長(石丸直哉)  学習支援員とスクール・サポート・スタッフの配置についての選考基準ですが、この事業においては、教員免許等の資格を有していなくてもよいとされており、特別な条件などはありません。  配置人数の基準については、学習支援員については18学級以下の小規模校は各学校1名、19学級以上の学校は2名の配置となっています。直方市では、感田小、上頓野小、直方二中に2名配置することになります。  スクール・サポート・スタッフは、学級の数にかかわらず小・中学校ともに各校1名の配置となっています。以上です。 ○9番(那須和也)  3款2項2目です。それでは、直方市内で対象となる世帯がどのくらいあるのか教えてください。  それから、10款2項3目、10款3項3目です。先生はこれまで授業が終わった後に消毒作業とか、かなりの部分で過重負担があるというふうに聞いています。学習支援員やスクール・サポート・スタッフのそれぞれの業務内容、そして雇用形態及び報酬単価を教えていただきたいと思います。 ○こども育成課長(塩田礼子)  ひとり親世帯臨時特別給付金の対象となる世帯でございます。基本給付対象の児童が1人の世帯につきましては807世帯、兄弟児童のいる人数を590人と見込んでおります。  追加給付につきましては、これらの世帯のうち新型コロナウイルスの影響により家計が急変して収入が大きく減少した世帯で645世帯と見込んでおります。以上です。 ○学校教育課長(石丸直哉)  学習支援員、スクール・サポート・スタッフの業務内容、雇用形態、報酬単価についてですが、まず、学習支援員に関してですが、学校再開後、感染症対策を徹底しつつ児童・生徒の学びの保障を行うために臨時休業の期間中の未履修分の補習等の実施など、学校教育活動を支援するもので、例えば学習定着度に応じたきめ細かな指導を図るために授業を進める担任をサポートして、定着度が低い児童・生徒への支援を重点的に行ったり、家庭学習の準備、チェックなどの担任の補助を行ったりします。  雇用形態は、令和2年9月1日から令和3年3月19日の間で、1日4時間、年間で87日間です。報酬単価は日額6,400円、1時間当たり1,600円です。  次に、スクール・サポート・スタッフは感染症対策の強化を図ることで純増する教員の業務補助をするなど教員の業務支援を図るもので、例えば教室内の換気や消毒などの感染症対策や、家庭学習や家庭への連絡資料等の準備、印刷などです。  雇用形態は、令和2年9月1日から令和3年3月19日の間で、1日3時間、年間で120日間です。報酬単価は日額2,780円です。以上です。 ○9番(那須和也)  10款は結構です。最後です。ひとり親世帯臨時特別給付金について、コロナ問題も含めて子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に大きな困難が生じていると思われます。そこで、ひとり親世帯ひとり親家庭に早急に支払いを行う必要があると思いますが、申請等の必要があるのかどうか、そして、また支払い時期、これがどうなるのか教えていただきたいと思います。 ○こども育成課長(塩田礼子)  基本給付対象者のうち令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている人については申請の必要はありません。制度の趣旨を踏まえ速やかに支払いを行う必要があることから8月11日に振込を終了しております。  これ以外の基本給付対象者で公的年金を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が児童扶養手当の対象となる水準まで下がった方、また追加給付対象者の方については申請をしていただく必要があります。  今後、これらの方々の申請を受け付けますが、申請期限は来年2月までとなっており、申請された翌月をめどに支払い事務を行う予定としております。以上です。 ○議長(中西省三)  ほかに質疑はありませんか。  10番 渡辺和幸議員。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  歳出の7款について、家賃軽減支援交付金、この交付金は国の家賃支援給付金の受給をすることが交付要件となっております。既にこれも7月14日から始まっておりますが、まず、その前提となる国の家賃支援給付金制度、この概要からお尋ねいたします。 ○商工観光課長(長田正志)  国の家賃支援給付金につきましては、資本金10億円未満のいわゆる中堅企業、それから中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者のほか医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象となっております。今年5月から12月までの売上高につきまして、1か月で前年同月比50%以上の減少、または連続する3か月の合計で前年同月比30%以上の減少があることを要件としておりまして、自らの事業のために占有する土地、建物の賃料に対して給付がされます。  給付額は、法人が最大600万円、個人事業者が最大300万円でございまして、申請時の直近1か月における支払い賃料の月額に基づいて算定した月額給付額の6か月分、6倍が一括して給付されますということでございます。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  7月14日から、この制度、開始になっておりまして、これは年明け、1月15日までということですね。これ、国のほうでは予算総額はもう2兆円を少し超す規模、約250万事業所を見込んでいるということであります。  駐車場を借りている場合も対象であるとか、住居兼事務所の場合は案分をするだとか、また、貸主と借主が同一人物とか、親子関係、こういった場合は対象外というふうにはなっておるようです。  ただ、これ、持続化給付金のときにも問題になったんですが、前年同月比の売上げということが前提ですので、新規開業者、今年になって事業を開始した事業者については、前年同月比、比べようがないんですね。これ、当初、スタートする時点で新規開業事業所についても検討するというふうになっておりました。その結果どうなったのか、分かれば新規開業事業所も対象となるのかどうか、それが1点。  それと、これも持続化給付金のときにもコールセンターとか申請サポートセンター、これが設置をされて援助しておりましたけども、なかなか連絡が取れないとか、説明が不親切であるとか、かなり苦情もあったように聞いておりますが、今回もこの家賃に関わってもサポートセンターが設置されるというふうに聞いておりますので、直方で言いますとそういったセンターが身近なところで設置されるのか、その様子が分かればお答えください。  そして、具体的に今回の直方市の家賃軽減支援交付金、この概要を御説明いただきたいと思います。 ○商工観光課長(長田正志)  まず、今年のいずれかの月と比べようのない新規創業者につきましてですけども、2019年内に創業した方につきましては、2019年の開業日から2019年12月31日までの間の平均売上げ、これを比較の対象として数字を用いることができるというふうに国の給付金申請要領で記されております。  また、2020年に入りまして設立されました事業者につきましても、国としては給付の対象にする方向で動いているようでございますけども、その申請要領は準備が整い次第公表をするというような形で伺っております。  それから、サポートセンターでございますけども、これは会場は商工会議所というふうに聞いておりまして、電話予約をしていただいて利用していただくというふうに聞いております。  それから、市の今回の事業の概要ですけども、交付対象は国と同じく中堅・中小法人及び個人事業者等でございまして、国の家賃支援給付金の給付を受けておられる方、それから法人にあっては法人市民税の、個人事業者にありましては市民税の納税地が直方市である事業者でございます。  直方市内に所在する建物、土地に対する賃料を支払っており、申請日において賃貸借契約が継続していること。また、過去にこの交付金を受給していないことが交付要件となっております。  交付額は法人が最大30万円、個人事業者が15万円でございまして、国の給付決定を受けた市内の建物、土地の支払い賃料、月額の総額の15分の1、この6か月分、15分の1を6倍して1,000円未満は切り捨てた額が一括して交付されることになっております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  6月議会でもお尋ねをしておったんですが、県が15分の1、自治体にも呼びかけて、合わせて15分の1と。トータルすると3分の2補助から5分の4補助で、事業所にとっては2割の負担で済むということで、6月では検討したいということだったんですが、今回、専決処分で提案ということに至っております。  まず、これ、国の支援給付金を受給しているというのが要件、先ほど言いました。国の制度をちょっと見ますと、既に各自治体が独自施策として家賃補助制度をやっていると。一定の金額補助を受けているといった場合は、国の補助と合わせて限度額を超える場合は、その超えた分を国の支援制度から減額するというようになっているようなんですね。ですから、今回の直方市、県もそうなんですが、独自支援策ということになりますが、既に個人、法人問わず国の限度額を既に受給している事業所も対象となるのかどうかというのがあるんです。だから、事前に自治体独自の施策を受けている場合、今回は逆に国の支援の後に、直方市、福岡県が追っかけて支援をするということになりますので、対象外で制度が違いますからね、対象外で上乗せで支給するというのが当然だと思うんですが、その辺の確認を、まず、したいと思います。  それと、具体的に、今度は直方市独自の施策である制度、これを申請から給付までの流れを教えてください。  そして、既にホームページにも出されておりますが、事業者への周知徹底、当然国の制度利用が前提ではあるんですが、この辺の事業者への周知方法、どのようにお考えかお尋ねいたします。 ○商工観光課長(長田正志)  まず、国の給付金との絡みがありましたけれども、直方市の要件としましては、国の家賃支援給付金を受けた事業者ということがございますけども、あくまでも議員御案内のとおり別制度でございますので、これにつきましては、直方市としてきちんと申請されたとおりに給付金を払っていくという考えでございます。  それから、申請から受給までの流れでございますけれども、まずは国の家賃支援給付金の給付を受けた後に振込が確認できる書類等を添付して市に申請書を提出していただきます。申請の締切りは令和3年2月26日でございます。審査を経て交付決定し、支払い手続を行い、口座振込により支給をいたします。  一連の事務につきましては迅速化に努めるんですけれども、確認事項が多岐にわたりますので、審査には時間を要する場合もございます。また、ちなみに別に福岡県の家賃軽減支援金を申請し受給することはできるとなっております。  事業者への方々への周知方法としましては、報道機関、市報、ホームページ、フリーペーパー、コミュニティーFMはもとより、これまでの交付金と同様に、商工会議所とか金融機関、商業団体など様々な機関との連携を図りながら多くの手段で周知を行っていきたいと考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  ホームページにもあるんですが、一番直近の事業者への支援策ということにもなりますので、もう少し目立つ位置に置くとか、その辺も含めて工夫が必要かなというふうには考えております。  それでは、今、答弁の中で振込が確認できる書類等の添付ということが言われました。これ、具体的にどういう書類になるのか、お願いをいたします。  次に、確認事項が多岐にわたり審査に時間がかかると。今回の国の制度そのものも持続化給付金と比べても、やはり確認事項も多いということもあってかなり時間を要するように聞いております。  その上に、また直方市に申請をして時間がかかると。確かにいろいろ申請書から同意書から宣誓書から様々あるんですが、やはり迅速化が求められていると思います。国の給付を受けているということが前提ですので、その後の審査は極力スピーディーに行えないものかなという気がします。その辺、時間を要するという答弁でしたが、もう少し迅速に取り組めないか確認をいたします。  それと、県への申請も当然やっていただければどうぞということでしたけども、そもそも県からの打診があり、直方市も15分の1出そうということなんですね。だから、できれば審査内容は若干異なるんでしょうね。県に申請すれば自動的に直方市の分も入ってくるとか、直方市に申請すれば県の分も合わせて15分の2が入ってくるということですと、さらに迅速化が図られるのかなあという気がいたしますが、せっかくですので、この県の家賃軽減支援金、この申請方についても簡単で結構ですが教えてください。  それと、先ほど説明の中でも、個人、法人、490社、910者とかいう件数出ておりましたけども、この件数の算定への根拠、どういうものに基づいてこの件数を想定したのかをお尋ねして終わります。 ○商工観光課長(長田正志)  まず、国の振込を確認するものということでございますけども、二つの書類の添付を求めております。一つは、国の家賃支援給付金の受給者であることの確認書類としまして、国から郵送されます家賃支援給付金の振込のお知らせという書類がございます。この写し、それともう一つは、国の家賃支援給付金が振り込まれたことが確認できる書類としまして、今回の直方市の振込口座となる通帳、通帳に国からの振込額が印字されたページの写し、この添付を求めることとしております。  それから、二つ目、事務の迅速化ということでございますけども、今回、直方市内の物件に限定をするということで、その審査も必要でございます。それから、これまでの給付金と比べまして金額が定額ではないということがございまして、個別個別に金額を算定していかなければいけないということでございます。なので、これまでよりはちょっと時間を要するかなという気はするんですけれども、厳格な審査が必要となりますけども、精いっぱい迅速化に努めたいというふうに考えております。  それから、県のほうですけども、県の申請の方法、基本はウェブでございます。県のほうはコールセンター等で支援をしていくというふうに、申請についての支援をしていくというふうに話を伺っております。  それから、直方市の交付金の予算の算定根拠でございますけども、まず、市内の標準月額家賃を法人で20万円、個人事業者で10万円という設定をいたしました。給付率が15分の1でございますので、計算しますと給付月額が法人が1万3,000円、個人事業者が7,000円という設定です。  それから、その6か月分でございますので、1社当たりの給付額が法人が7万8,000円、個人事業者が4万2,000円となります。セーフティーネットの申請から判定した売上げが30%以上減少した事業者の推計をしまして、これで出てきた数字が法人490社、個人事業者910者という数字を出しまして、これに県が試算しましたテナント率、借家率ですけども、この66%を乗じて求めたものが今回の算定根拠というふうになっております。以上です。 ○議長(中西省三)  ほかに質疑はありませんか。  11番 澄田議員。              (11番 澄田議員 自席より) ○11番(澄田和昭)  歳出10款2項と3項ですね、那須議員からも質疑ありました。それで、まず学習支援員の関係ですが、先ほど答弁では資格が要らないということでございました。それで、スクール・サポート・スタッフのほうはかなり具体的な換気をしたり、消毒したり、体温を測ったり、保護者への連絡ですね。その学習支援という場合、どのような具体的な内容というのが、ちょっと先ほどの回答で分かりませんでしたので、それと資格の関係ですね。答弁をお願いします。  それから、この二つの支援員及びサポート・スタッフについては、いつから採用というか、出発というか、採用されるのかを、もう一度お願いしたいと思います。その二つ、お願いします。 ○学校教育課長(石丸直哉)  学習支援員の資格に関してですが、採用基準として教員免許は必要ないというふうにさしていただいています。理由は今回の非常時の緊急雇用ということで、当然、採用の基準の中には免許状等を優遇しますとは一言書いていますが、基準には教員免許状は有しなくていいというふうに書き込みをさしていただいております。  業務に関してですが、学習定着度に応じたきめ細かな指導を図るためのチームティーチング、先生が前で授業をしているときに教室に入って子供たちへの適切な個別支援を行うというのが一つ。それと家庭学習の準備、宿題を作ったり、あと、子供たちが宿題をしてきたものの丸つけ等のチェックがあります。また、放課後とか、休み時間とかを通して、個別に必要な子供に対しての学習支援等も行うというふうにしております。  3点目の任用についてですが、9月1日から任用ができるように、今、採用の準備を進めているところです。以上です。 ○11番(澄田和昭)  国の予算の関係もあると思うんですけどね、19日から、実は学校始まるんですよね。私も現場の職員さんといろいろ話をさしていただいたんですけどね、これに関しては、もうそういうことですから仕方ないんですけどね、やっぱり今後、夏休み返上して授業するわけですから、熱中症の関係も出てきますよね。ちょっとあまりにも9月ちいうのは、今回の場合は仕方ないにしろ、もう少しどうにかならないか、前倒しですね。この臨時議会も、本来言うたらもっと早くするべきやなかったかなと私は思います。それが一つ、もうそれは答え要りません。  それで、今のこの学習支援のほうですね、私が単純に考えても、これ、親が勉強を教えるわけやないんですよね、家で。だから公的学校で教えるわけですからね、その、ようと内容が分からないんですけど、これ、誰でもできるちいうわけにいかないと思うんですよね。仮に、例えばOBとか、校長先生やった人とか、そこに限られるんじゃないかなと思うんですが、何でこんなことを言うかと言うたら、これ、今、ずっと4項目ぐらい言われましたけど、やっぱり勉強を見るわけですからね、誰でもちいうわけにはいかんと思うんですよ。もう一つのスクール・サポートのほうは、仮に検温したり、換気したり、消毒したり、親に連絡するというのは、これ、誰でもできるち言うたら悪いですけど、何となくこう、できそうなんですけど、学習支援のほうは、私はこれは相当あれだと思うんですね。  それで、もう一つ聞きますけど、これ、恐らく、小学校で24名、中学校で9名、合計33名を今から採用に向けてせないかんわけですよ。そうなると、恐らく、もう既に当たられている可能性もあるんですが、これ、やっぱり学習支援のほうは、やっぱりもとの教員さんとか、私は校長先生を経験、そういう教員免許を取って経験された方やないと私は難しいんじゃないかと思うんですが、その辺はどうですか。 ○学校教育課長(石丸直哉)  議員さんのおっしゃるとおりだと思います。選考に関しては、今、準備を進めていますが、退職の教員、または退職された校長先生、または教師志願している学生ですよね、大学生、または学習塾の講師、または今まで教育に携わった方々がいろいろ、今、手続の中で、面接の中でいろいろ上がっています。当然、議員さんおっしゃられた授業の中で子供たちにやっぱり支援をするわけですから、何らかの学習経験というのは必要だと考えております。そのことも十分考慮して任用していきたいと思っております。以上です。 ○議長(中西省三)
     ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  議案第64号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第64号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第64号 専決処分事項の承認について(令和2年度直方市一般会計補正予算(第5号))は、承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第64号は、承認することに決定いたしました。  日程第3 議案第65号を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 ○総合政策部長(大場 亨)  議案第65号 業務委託契約の締結について(直方市庁舎防災減災・低炭素設備等導入事業委託)について御説明いたします。  議案書の7ページをお願いいたします。  本案は、直方市庁舎の電気・空調設備の老朽化に伴う機器の更新を環境省の地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業補助金を活用いたしまして、自立運転GHP、LED照明、太陽光パネル、蓄電池及びエネルギーマネジメント設備を新たに導入する事業で、設備の導入により平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時においてもエネルギー供給等が可能となる施設となりますが、設計積算に高度な専門的な知識が必要とされ、補助金の申請に必要な設計書などの作成を事業者に委託しないとできないことから、解除条件付の公募型プロポーザルを実施し、優先交渉者を決定し補助金の申請を行ってまいりました。6月補正におきまして予算措置をしていただいておりますが、7月31日付で本補助金の交付決定を受け、8月5日に仮契約を締結いたしましたことから、本契約について、地方自治法第96条第1項の規定により提案するものでございます。  それでは、議案の内容について御説明いたします。  まず、1 契約の目的といたしましては、直方市庁舎の防災・減災及び低炭素設備など導入事業を委託するものです。  次に、2 契約の方法といたしましては、公募型プロポーザルによる随意契約となります。補助要件を達成するためには再生可能エネルギーに係る技術能力、豊富な経験及び高い専門知識を有する事業者及び省エネルギー機器に係る技術能力、豊富な経験及び高い専門知識を有する事業者からの提案を広く公募する必要があるため、競争入札には適さないことや、補助金交付申請のため、令和2年2月に直方市庁舎防災減災・低炭素設備等導入事業委託の解除条件付の公募型プロポーザルを実施し、決定した優先交渉者と随意契約することになります。  次に、3 契約金額は8億9,072万6,616円でございます。  続きまして、4 工期につきましては、今回、活用いたします補助金は令和2年度までの補助制度であり、補助の要件として工事及び支払いが令和3年1月末までに完了しなければならないことから、契約の効力の発生の日から令和3年1月29日までとなっております。  次に、5 契約の相手方は、北九州市八幡西区市瀬1丁目2番1号、株式会社ハッセイ、代表取締役 樋口和宏氏でございます。  なお、設備更新内容を記載した資料も添付いたしております。  以上で、議案第65号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  議案考査のため暫時休憩いたします。           ───── 10時46分 休憩 ─────           ───── 10時46分 再開 ───── ○議長(中西省三)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  10番 渡辺和幸議員。             (10番 渡辺和幸議員 自席より) ○10番(渡辺和幸)  何点かお尋ねをいたします。工事内容については、6月議会補正の時点で細かくやりとりをすべきものであろうと思いますので、この契約内容に沿って何点かお尋ねいたしますが、問題というか、心配なのは、この工期内に工事が完了するかどうかというのが1点あろうかと思います。  お聞きするところ、補助金の関係もあってこの工期内に完了が必須条件というふうに伺っております。繰越しは、次年度繰越しはできないというふうに聞いておりますが、今コロナの関係でありますとか、様々な外的要因も考えられますが、工期内に完了しない場合も想定はしておくべきだろうと思うのですが、この点について、様々な要件が重なって工期内完了が不可能となった場合の補助金、国の補助金の取扱い、これ、どうなるのか、大きいですから、これについて、まず、お尋ねいたします。 ○総務課長(徳田清隆)  工期内に完了できない場合ですけれども、一つは契約書の中で工期内に終わらない場合ということで、もし事業者のほうに責任があっての賠償請求の要求事項を契約書の中に盛り込んでおります。その場合は、事業者に対して損害賠償を請求できる旨を契約書の中に盛り込むことで担保しております。  また、今回の国の補助金交付規定の中でどうしても完了しないと見込まれる場合という項目がございまして、その場合には、速やかに国のほうに報告することで、あと、国の指示に従い、その後の工事について、予算についての協議がなされるようになるかと思いますので、その場合は速やかに国のほうに報告した上で国の指示に従うような形で進めていきたいと思います。 ○10番(渡辺和幸)  たらればのような話で申し訳ないですけども、どうしても繰り越さざるを得ない状況になったときに補助金がどうなるのか。ここを明確に再度お答えください。あっちゃなりませんけども、そうなった場合は、もう国の補助金はなしということなのか、はっきりお答えいただいて、今、事業者に損害賠償ということがありましたが、その際は、それでは事業者がその補助金相当については責任を負うというような内容になっているんでしょうか。  4分の3の補助ですから、6億七、八千万、もう7億近い金額ですね。これはとても直方市が一般財源で充てるということはちょっと大変というか、無理だと思いますので、補助金の可否、明確に答えていただいて、その分、損害賠償ということで事業者が負担をするということでよろしいんでしょうか。 ○総務課長(徳田清隆)  補助金につきましては、基本、年度内完了ということになりますので、先ほど申しました規定に基づいて、もし完了が見込まれない場合は国のほうと協議ということにはなるかと思いますけれども、原則は年度内に完了ということで、補助金のほうは全くなしということは言い切れませんけれども、原則は補助金のほうは対象にならないという可能性はございます。  それと、事業者の資金の面ですけれども、事前のプロポーザルの中で業者についての経営状況等については審査をしております。今回、1事業者のみの工事という話ではなく、実施設計から機器のメーカー、そして工事の施工業者と電気工事等幅広くする中での委託という中でグループという形を取ってますので、そういったところでの損害賠償につきましても、そのグループの中で資金としては賠償責任を負っていただけるというふうに考えております。以上です。 ○10番(渡辺和幸)  なかなか歯切れが悪いですけど、補助金はもう100%駄目ですと、いや、何割か来ますというのは、なかなかこの時点で言えないというのは十分理解しますけども、しかし、事業者とのそういう損害賠償の契約までしているということは、そこまでやっぱり担保をとっとかないと、万が一のことを考えて必要だと判断したわけだと思うんですね。ですから、プロポーザル等で財務状況、資産状況は確認したというふうに今言われましたけども、私も詳しく調べたわけではないですけども、ホームページ等を見る範囲では、まあ立派な経験豊富な事業者だなあという印象はありました。ただ、財務状況まで、私も調べておりませんので分かりませんが、万が一のときは十分対応できる事業者であるという判断をしているものというふうに認識をします。  それでは、もう最後、1点だけ、かなりの工事になろうかと思います。やっぱり心配なのは、市にお見えになる来庁者の方々への御迷惑だとか、職員の業務に差し支えが出るのではないか。また、近隣住民の方にも迷惑がかかるのではないか。こういったところが危惧されるところなんですが、その辺の来庁者や業務、また地域住民の方への配慮が当然なされていると思いますが、その点の対応をお聞きして終わります。 ○総務課長(徳田清隆)  まず、市民の方への周知ということで、基本的には、工事につきましては、平日の時間外と休日を利用しての工事を進めることとしております。来庁者の方につきましても、昼間の間、御迷惑かかることはないかとは思いますけれども、一応、今回の工事につきましては、ホームページ等でどういった内容の工事をするということで、そういうことをしているということでの、まず一つ、周知をしたいと思っております。  休日、夜間等の工事も発生いたしますので、近隣の住民の方についても、工事のお知らせ等は業者と私ども総務課のほうで近隣の影響の出そうな住民の方への周知のほうに回らせていただきたいと思っております。  あと、職員への周知ですけれども、今回の工事につきまして、週1回事業者と、うち、総務課のほうで定例会を毎週行います。その中で、スケジュール等については、職員のほうに周知すべきものについては庁内のジョブコミ等の掲示板での周知を行っていきたいと考えておりますし、また、当初の計画から変更があれば、その都度、お知らせをするような形で周知に努めたいと考えております。以上です。 ○議長(中西省三)  ほかに質疑はありませんか。  1番 安永議員。              (1番 安永議員 自席より) ○1番(安永浩之)  今、10番議員の質疑に対する答弁の中でありましたが、まず1点、工期内に完了しない場合はということで、事業者責任による場合は損害賠償契約ということでしたけれども、この事業者責任というのは、例えば、設計上の不具合だとか、工事管理上の瑕疵だとかいったところが事業者責任に当たると思うんですが、なかなか、そのコロナウイルスによる工事遅延なんかの外的要因は、恐らくこの事業者責任に含まれていないのではないかなというふうに正直に思うんですけれども、その点がどうなのかというのが1点と、あと、やはり致し方ない事情がある場合は、国に早期に報告をして協議ということでしたが、これが恐らくコロナウイルス等の外的要因に関してというところだというふうに推測をするんですけれども、6か月に足らないぐらいの、かなりタイトなスケジュールになっておりますので、非常に厳しいところだと思うんですが、今のところ、本市、当局側が思う、考えている工事のスケジュールの概要、どういうふうになっているのか、少しでも余裕があるような工期を見込んでいるのかどうか、そのスケジュール、詳細を分かる範囲で教えていただければと思います。 ○総務課長(徳田清隆)  まず1点目のコロナ関連になりますけれども、このコロナ禍の中、工事に入られる方も含めてコロナ対策については十分対策をしていただくということは大前提にはなるかと思いますけれども、先日の打合せの中でそういったところも十分取っていただかないけないといった話の中で、今回、環境省から委託を受けております補助団体のほうにお問合せさしていただきましたところ、もし、そういったコロナの関係で一時的に工事がストップしないといけない状態が出たといった場合は、速やかにすぐその補助団体を通じて国のほうへ報告といったところで、今、工期のほうを1月末といった形でしておりますけれども、年度内に完了するといったところも可能であればそれは補助の対象にはなるということでしたので、コロナ関連に対してはお互い十分注意を払いながら工期内、最悪、年度内、補助金が確実に頂けるような形での対策を取っていきたいと考えております。  また、今の段階でのスケジュールですけれども、詳細については、大方、大きくでしか、まだ、私のほうは把握しておりませんけれども、今回、これだけの工事の中で多くの機器、部品等の納品が必要になってまいります。プロポーザルの中でのグループの中でメーカーも1社必ず入れるようにということでしております。その理由というのが、機器の調達について遅れるといけないといったところで、事前に、すぐに契約が成立したときにはすぐに工事にかかれるようにということで、機器等につきましては、もう事前にグループ内のメーカーのほうで準備は、もう確保ができているというふうには聞いております。  まずは、契約になりましたら、まず庁舎内の電源等の確認のための調査に入ったところで、9月から、既に、まず照明、LEDの照明のほうからの工事がまずスタートするというふうに認識しております。  その後、空調の工事にかかるといった大まかなスケジュールでしか今のとこ把握しておりません。以上です。 ○議長(中西省三)  ほかに質疑はありませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  お諮りします。  議案第65号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ございませんか。               (「異議なし。」と声あり)  異議なしと認めます。  よって、議案第65号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。                (「なし。」と声あり)  討論なきものと認め、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第65号 業務委託契約の締結について(直方市庁舎防災減災・低炭素設備等導入事業委託)は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立)  起立多数。  よって、議案第65号は、原案のとおり可決されました。  日程第4 報告第6号を議題とします。  報告事項の説明を求めます。 ○産業建設部長(増山智美)  報告第6号 専決処分事項の報告について(市営住宅家賃滞納に係る民事調停)について御説明いたします。  議案書の3ページをお願いいたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づく報告を行うものでございます。  4ページをお願いいたします。  専決番号9号記載の市営住宅入居者は、市の再三の催告にも応じず、市営住宅家賃を令和2年2月から令和2年6月までの間、滞納し続けているため、滞納家賃18万8,900円の支払いを求め民事調停を申し立てるものでございます。  調停成立の条件並びに調停不調の場合の訴えの提起など、詳細につきましては4ページから5ページの専決処分書に記載いたしております。
     以上、報告第6号について御説明いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(中西省三)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番 篠原議員。              (3番 篠原議員 自席より) ○3番(篠原正之)  1点お尋ねいたします。  家賃はお借りしている以上は払うのが私は当然だと思いますが、内容を見てみますと、令和2年2月1日から2年6月末までというふうになっておりますが、ちょうどコロナが発生して蔓延している時期なんですが、滞納者が、または滞納者の家族がコロナの影響によって職を失ったとか、あるいは働けなくなったとか、そういうふうな調査というものはなされているんでしょうか。それとも、機械的に何か月分滞納しているから調停に持っていくというふうに判断されたんでしょうか。その1点をお聞きしたいと思います。 ○建築管理課長(中村 博)  今回の調停につきましては、再三、自宅等を訪問、それから連絡等を行う中で連絡が取れてない状態です。それで、基本的に滞納者について、コロナ等の影響がある場合については、要するにいろんな補助金等がありますので、そういった案内はさせていただいております。今回につきましては、一応、連絡が取れてないということで調停という形を取らしていただいております。以上です。 ○議長(中西省三)  ほかに質疑はございませんか。                (「なし。」と声あり)  以上をもって質疑を終結いたします。  日程第5 会議録署名議員の指名を行います。  本臨時会の会議録署名議員として、8番 佐藤議員、17番 村田議員を指名します。  これをもって、本臨時会の会議に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  以上で、令和2年8月直方市議会臨時会を閉会いたします。           ───── 11時06分 閉会 ─────  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            直方市議会議長     中 西 省 三            直方市議会副議長    松 田   曻            直方市議会議員     佐 藤 信 勝            直方市議会議員     村 田 明 子...