令和 2年 8月臨時会 (第1日 8月17日)
令和2年8月17日(月)
1.会議の開閉時刻 開会 10時00分
閉会 11時06分
1.議事日程(第1号)
1.出席及び欠席議員の氏名
1番 安 永 浩 之
2番 三 根 広 次
3番 篠 原 正 之
4番 森 本 裕 次
5番 渡 辺 幸 一
6番 田 代 文 也
7番 野 下 昭 宣
8番 佐 藤 信 勝
9番 那 須 和 也
10番 渡 辺 和 幸
11番 澄 田 和 昭
12番 髙 宮 誠
13番 紫 村 博 之
14番 宮 園 祐美子
15番 渡 辺 克 也
16番 矢 野 富士雄
17番 村 田 明 子
18番 松 田 曻
19番 中 西 省 三
1.職務のため議場に出席した
事務局職員職氏名
議会事務局長 則 末 幹 男
次長 武 谷 利 昭
係長 松 﨑 祐 一
書記 前 田 洋 志
1.説明のため出席した者の職氏名
市長 大 塚 進 弘
副市長 秋 吉 恭 子
教育長 山 本 栄 司
総合政策部長 大 場 亨
市民部長 古 賀 淳
産業建設部長 増 山 智 美
教育部長 安 永 由美子
上下水道・環境部長 松 崎 裕 史
消防長 岸 本 孝 司
各課長省略
1.会議に付した事件
日程第1 会期の決定
日程第2 議案第64号
日程第3 議案第65号
日程第4 報告第6号
日程第5
会議録署名議員の指名
第1 会期の決定
第2 議案第64号
専決処分事項の承認について(令和2年度直方市
一般会計補正予算
(第5号))
第3 議案第65号
業務委託契約の締結について(
直方市庁舎防災減災・低炭素設備等
導入事業委託)
第4 報告第6号
専決処分事項の報告について(
市営住宅家賃滞納に係る民事調停)
第5
会議録署名議員の指名
───── 10時00分 開会 ─────
○議長(中西省三)
おはようございます。ただいまから令和2年8月
直方市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
議事進行上必要と認め、市長、その他説明員の出席を求めております。
本日の議事は、お手元の日程表のとおり進行を図りたいと思いますので、御了承願います。
これより日程に入ります。
日程第1 会期の決定を議題とします。
お諮りします。
本臨時会の会期は、
議会運営委員会の申合せのとおり、本日1日としたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし。」と声あり)
異議なしと認めます。
よって、会期は1日と決定いたしました。
日程第2 議案第64号を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
○
総合政策部長(大場 亨)
議案第64号
専決処分事項の承認について(令和2年度直方市
一般会計補正予算(第5号))の御説明をいたします。
本案は、令和2年度直方市
一般会計補正予算(第5号)につきまして、去る7月15日付、専決第8号をもちまして専決処分をいたしておりますので、本議会に報告し、承認を求めるものでございます。
今回の補正予算は、
新型コロナウイルス感染症対策として実施いたします事業のうち、特に緊急に対処する必要があるものにつきまして所要の予算措置を行ったものでございます。専決に伴う財源調整につきましては、
ふるさと応援基金繰入金で調整いたしております。
内容につきましては、予算書により御説明いたしますので、令和2年度
補正予算書の3ページをお願いいたします。
第1条、
歳入歳出予算の補正では、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,426万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ346億7,619万3,000円に改めようとするものでございます。
第2項では、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、4ページから5ページに記載しております「第1表
歳入歳出予算補正」によるといたしております。
歳入歳出補正予算の内容につきましては、
事項別明細書の歳入から御説明いたしますので、6ページをお願いいたします。
15款1項1目
民生費国庫負担金では、1節
社会福祉費負担金で
母子家庭等対策総合支援事業費負担金として、
説明欄記載のとおりの内容で9,580万円の歳入を見込み計上いたしております。
次のページをお願いいたします。
15款2項1目
総務費国庫補助金では、1節
総務費補助金で
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金といたしまして、
説明欄記載のとおり、
家賃軽減支援交付金事業の実施財源として5,183万8,000円の収入を見込み計上いたしております。
8ページをお願いいたします。
16款2項7目
教育費県補助金では、2節
小学校費補助金及び3節
中学校費補助金で、それぞれ
説明欄記載のとおりの内容で、合計1,577万1,000円の収入を見込み計上いたしております。
次のページをお願いいたします。
19款1項1目1節基金繰入金では85万8,000円を計上いたしております。今回、補正予算の財源といたしまして、
ふるさと応援基金から繰入れを行おうとするものでございます。
以上で歳入の説明を終わり、歳出について御説明いたしますので、10ページをお願いいたします。
3款2項2目
児童措置費で9,580万円を計上いたしております。
新型コロナウイルス感染症の影響により子育てと仕事を一人で担う低所得の
ひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえて、こうした世帯の
子育て負担の増加や収入減に対する支援を行う事業費でございます。1節報酬から4節共済費まで、本事業に従事いたします
会計年度任用職員1名、7か月分の人件費128万6,000円と職員の時間
外勤務手当280万円を見込み計上いたしております。
11節需用費では、消耗品費で郵送用の
窓空き封筒購入費などの
各種事務用品費として27万9,000円を、12節役務費では、
通信運搬費として郵便料25万円及び
口座振込手数料として16万7,000円を計上いたしております。
13節委託料では、今回、給付事業に対応するための
電算システム改修委託費として46万8,000円を、18節
備品購入費では、
申請書類等の
保管用キャビネット購入費として25万円を、19節
負担金補助及び交付金では、各
ひとり親世帯へ給付する
臨時特別給付金として、延べ1,452世帯分として9,030万円を計上いたしております。
次のページをお願いいたします。
7款1項3目
商業観光費の5,183万8,000円は、国の
家賃支援給付金の給付を受けた事業者に対して県の給付に合わせて上乗せで家賃の15分の1を支援するための事業費を計上いたしております。
1節報酬から4節共済費までは、
会計年度任用職員1名、6か月分の人件費111万9,000円を計上いたしております。
11節需用費では、消耗品費として
各種事務用品費として10万円を、12節役務費では、
通信運搬費として郵送料7万3,000円を、手数料といたしまして
口座振込手数料9万5,000円を、19節
負担金補助及び交付金では、直方市
家賃軽減支援交付金といたしまして5,045万1,000円をそれぞれ計上いたしておりますが、法人分として490社、個人分として910者を見込んでおります。
12ページをお願いいたします。
10款2項3目
教育指導費では1,207万5,000円を計上いたしております。1節報酬で、
会計年度任用職員24人、7か月分の人件費でありまして、
臨時休校期間中の未履修分の補習対応など教育活動を支援する
学習支援員13人と、
感染症対策強化などの業務を支援するスクール・サポート・スタッフ11人を配置するもので、内訳としましては、
学習支援員分として777万7,000円、スクール・サポート・
スタッフ分として429万8,000円を計上いたしております。
次のページをお願いいたします。
10款3項3目
教育指導費で455万4,000円を計上いたしております。
会計年度任用職員9人、7か月分の人件費でありまして、1節報酬を計上いたしております。内容は先ほど説明いたしました小学校分と同様の内容を中学校でも行おうとするものでございまして、
学習支援員5名分として299万1,000円を、スクール・サポート・
スタッフ分として、4名分として156万3,000円をそれぞれ計上いたしております。
以上、議案第64号について御説明いたしました。よろしくお願いいたします。
○議長(中西省三)
議案考査のため暫時休憩いたします。
───── 10時09分 休憩 ─────
───── 10時09分 再開 ─────
○議長(中西省三)
休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
9番 那須議員。
(9番 那須議員 自席より)
○9番(那須和也)
議案第64号
専決処分事項の承認について(令和2年度直方市
一般会計補正予算(第5号))についてです。
2点お尋ねいたしたいと思います。
3款2項2目19節
負担金補助及び交付金について、金額は9,030万円となっており、説明欄にある
ひとり親世帯臨時特別給付金についての内容について、それを教えてください。
それから、10款2項3目と10款3項3目は同様だと思いますので、一括して教えてください。
提案説明で
会計年度任用職員が小学校では24人、そして7か月ですかね。その内訳が教育活動を支援する
学習支援員13名と
感染症対策強化などの業務を支援するスクール・サポート・スタッフ11人、中学校では9人のうち
学習支援員5人、スクール・サポート・スタッフ4人分と言われましたが、これはどのように配置されるのか、支援員とスクール・サポート・スタッフの人数を教えていただきたいと思います。
○
こども育成課長(塩田礼子)
3款2項2目
児童措置費ひとり親世帯臨時特別給付金でございます。
ひとり親世帯臨時特別給付金は、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
ひとり親世帯への生活を支援する全国統一の取組となります。
1回限りの給付で基本給付の対象者は令和2年6月の
児童扶養手当の支給を受けている方、公的年金を受けていることにより
児童扶養手当の支給を受けていない方、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が
児童扶養手当の対象となる水準まで下がった方となっております。給付額は第1子5万円、第2子以降は3万円となっております。
追加給付の対象者は
基本給付対象者の令和2年6月の
児童扶養手当の支給を受けている方、公的年金を受けていることにより
児童扶養手当の支給を受けていない方のうち
新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し収入が大きく減少した世帯に対しまして一律5万円を支給いたします。以上です。
○
学校教育課長(石丸直哉)
10款2項3目
小学校教育指導員及び10款3項3目
中学校教育指導員について、支援員とスクール・サポート・スタッフそれぞれの人数についてですが、この事業は文部科学省の学びの保障で示された第2次補正予算による補助事業として、教育活動の支援として
会計年度任用職員を令和2年9月から令和3年3月までの7か月間雇用するものです。
内訳は、
学習支援員については小学校13名、中学校5名の計18名、スクール・サポート・スタッフは
小・中学校ともに各学校1名で計15名となっております。以上です。
○9番(那須和也)
3款2項2目です。給付金の内容については分かりました。
それでは、生活保護の被保護世帯は対象となるのか。それから、生活保護の被保護世帯が対象となった場合、その給付金は収入認定されるのかどうか、これを教えていただきたいと思います。
それから、10款2項3目と10款3項3目です。人数は分かりました。それでは、配置についての基準が設けられているのか。例えば、教員免許が必要だとか、何らかの資格が必要だとかいうのがあるのかどうか、これをお尋ねしたいと思います。
○
こども育成課長(塩田礼子)
3款2項2目
ひとり親世帯臨時特別給付金の対象児童のいる生活保護の被保護世帯に関しましても、基本給付の対象となります。ただし、追加給付の対象とはなりません。
また、
子育て世帯への生活の支援という趣旨から収入として認定しないこととなっております。以上です。
○
学校教育課長(石丸直哉)
学習支援員とスクール・サポート・スタッフの配置についての選考基準ですが、この事業においては、
教員免許等の資格を有していなくてもよいとされており、特別な条件などはありません。
配置人数の基準については、
学習支援員については18学級以下の小規模校は各学校1名、19学級以上の学校は2名の配置となっています。直方市では、感田小、上頓野小、直方二中に2名配置することになります。
スクール・サポート・スタッフは、学級の数にかかわらず
小・中学校ともに各校1名の配置となっています。以上です。
○9番(那須和也)
3款2項2目です。それでは、直方市内で対象となる世帯がどのくらいあるのか教えてください。
それから、10款2項3目、10款3項3目です。先生はこれまで授業が終わった後に消毒作業とか、かなりの部分で過重負担があるというふうに聞いています。
学習支援員やスクール・サポート・スタッフのそれぞれの業務内容、そして雇用形態及び報酬単価を教えていただきたいと思います。
○
こども育成課長(塩田礼子)
ひとり親世帯臨時特別給付金の対象となる世帯でございます。
基本給付対象の児童が1人の世帯につきましては807世帯、兄弟児童のいる人数を590人と見込んでおります。
追加給付につきましては、これらの世帯のうち
新型コロナウイルスの影響により家計が急変して収入が大きく減少した世帯で645世帯と見込んでおります。以上です。
○
学校教育課長(石丸直哉)
学習支援員、スクール・サポート・スタッフの業務内容、雇用形態、報酬単価についてですが、まず、
学習支援員に関してですが、学校再開後、
感染症対策を徹底しつつ児童・生徒の学びの保障を行うために臨時休業の期間中の未履修分の補習等の実施など、
学校教育活動を支援するもので、例えば
学習定着度に応じたきめ細かな指導を図るために授業を進める担任をサポートして、定着度が低い児童・生徒への支援を重点的に行ったり、家庭学習の準備、チェックなどの担任の補助を行ったりします。
雇用形態は、令和2年9月1日から令和3年3月19日の間で、1日4時間、年間で87日間です。報酬単価は日額6,400円、1時間当たり1,600円です。
次に、スクール・サポート・スタッフは
感染症対策の強化を図ることで純増する教員の業務補助をするなど教員の業務支援を図るもので、例えば教室内の換気や消毒などの
感染症対策や、家庭学習や家庭への連絡資料等の準備、印刷などです。
雇用形態は、令和2年9月1日から令和3年3月19日の間で、1日3時間、年間で120日間です。報酬単価は日額2,780円です。以上です。
○9番(那須和也)
10款は結構です。最後です。
ひとり親世帯臨時特別給付金について、コロナ問題も含めて子育てと仕事を一人で担う
ひとり親世帯に大きな困難が生じていると思われます。そこで、
ひとり親世帯、
ひとり親家庭に早急に支払いを行う必要があると思いますが、申請等の必要があるのかどうか、そして、また支払い時期、これがどうなるのか教えていただきたいと思います。
○
こども育成課長(塩田礼子)
基本給付対象者のうち令和2年6月分の
児童扶養手当の支給を受けている人については申請の必要はありません。制度の趣旨を踏まえ速やかに支払いを行う必要があることから8月11日に振込を終了しております。
これ以外の
基本給付対象者で公的年金を受けていることにより
児童扶養手当の支給を受けていない方、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が
児童扶養手当の対象となる水準まで下がった方、また
追加給付対象者の方については申請をしていただく必要があります。
今後、これらの方々の申請を受け付けますが、申請期限は来年2月までとなっており、申請された翌月をめどに
支払い事務を行う予定としております。以上です。
○議長(中西省三)
ほかに質疑はありませんか。
10番
渡辺和幸議員。
(10番
渡辺和幸議員 自席より)
○10番(渡辺和幸)
歳出の7款について、
家賃軽減支援交付金、この交付金は国の
家賃支援給付金の受給をすることが交付要件となっております。既にこれも7月14日から始まっておりますが、まず、その前提となる国の
家賃支援給付金制度、この概要からお尋ねいたします。
○
商工観光課長(長田正志)
国の
家賃支援給付金につきましては、資本金10億円未満のいわゆる中堅企業、それから中小企業、
小規模事業者、フリーランスを含む
個人事業者のほか医療法人、農業法人、NPO法人、
社会福祉法人など、会社以外の法人も対象となっております。今年5月から12月までの売上高につきまして、1か月で前年同月比50%以上の減少、または連続する3か月の合計で前年同月比30%以上の減少があることを要件としておりまして、自らの事業のために占有する土地、建物の賃料に対して給付がされます。
給付額は、法人が最大600万円、
個人事業者が最大300万円でございまして、申請時の直近1か月における
支払い賃料の月額に基づいて算定した
月額給付額の6か月分、6倍が一括して給付されますということでございます。以上です。
○10番(渡辺和幸)
7月14日から、この制度、開始になっておりまして、これは年明け、1月15日までということですね。これ、国のほうでは予算総額はもう2兆円を少し超す規模、約250万事業所を見込んでいるということであります。
駐車場を借りている場合も対象であるとか、住居兼事務所の場合は案分をするだとか、また、貸主と借主が同一人物とか、親子関係、こういった場合は対象外というふうにはなっておるようです。
ただ、これ、
持続化給付金のときにも問題になったんですが、前年同月比の売上げということが前提ですので、
新規開業者、今年になって事業を開始した事業者については、前年同月比、比べようがないんですね。これ、当初、スタートする時点で
新規開業事業所についても検討するというふうになっておりました。その結果どうなったのか、分かれば
新規開業事業所も対象となるのかどうか、それが1点。
それと、これも
持続化給付金のときにも
コールセンターとか
申請サポートセンター、これが設置をされて援助しておりましたけども、なかなか連絡が取れないとか、説明が不親切であるとか、かなり苦情もあったように聞いておりますが、今回もこの家賃に関わっても
サポートセンターが設置されるというふうに聞いておりますので、直方で言いますとそういったセンターが身近なところで設置されるのか、その様子が分かればお答えください。
そして、具体的に今回の直方市の
家賃軽減支援交付金、この概要を御説明いただきたいと思います。
○
商工観光課長(長田正志)
まず、今年のいずれかの月と比べようのない
新規創業者につきましてですけども、2019年内に創業した方につきましては、2019年の開業日から2019年12月31日までの間の平均売上げ、これを比較の対象として数字を用いることができるというふうに国の
給付金申請要領で記されております。
また、2020年に入りまして設立されました事業者につきましても、国としては給付の対象にする方向で動いているようでございますけども、その申請要領は準備が整い次第公表をするというような形で伺っております。
それから、
サポートセンターでございますけども、これは会場は
商工会議所というふうに聞いておりまして、電話予約をしていただいて利用していただくというふうに聞いております。
それから、市の今回の事業の概要ですけども、交付対象は国と同じく中堅・中小法人及び
個人事業者等でございまして、国の
家賃支援給付金の給付を受けておられる方、それから法人にあっては
法人市民税の、
個人事業者にありましては市民税の納税地が直方市である事業者でございます。
直方市内に所在する建物、土地に対する賃料を支払っており、申請日において賃貸借契約が継続していること。また、過去にこの交付金を受給していないことが交付要件となっております。
交付額は法人が最大30万円、
個人事業者が15万円でございまして、国の給付決定を受けた市内の建物、土地の
支払い賃料、月額の総額の15分の1、この6か月分、15分の1を6倍して1,000円未満は切り捨てた額が一括して交付されることになっております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
6月議会でもお尋ねをしておったんですが、県が15分の1、自治体にも呼びかけて、合わせて15分の1と。トータルすると3分の2補助から5分の4補助で、事業所にとっては2割の負担で済むということで、6月では検討したいということだったんですが、今回、専決処分で提案ということに至っております。
まず、これ、国の
支援給付金を受給しているというのが要件、先ほど言いました。国の制度をちょっと見ますと、既に各自治体が独自施策として
家賃補助制度をやっていると。一定の金額補助を受けているといった場合は、国の補助と合わせて限度額を超える場合は、その超えた分を国の支援制度から減額するというようになっているようなんですね。ですから、今回の直方市、県もそうなんですが、
独自支援策ということになりますが、既に個人、法人問わず国の限度額を既に受給している事業所も対象となるのかどうかというのがあるんです。だから、事前に自治体独自の施策を受けている場合、今回は逆に国の支援の後に、直方市、福岡県が追っかけて支援をするということになりますので、対象外で制度が違いますからね、対象外で上乗せで支給するというのが当然だと思うんですが、その辺の確認を、まず、したいと思います。
それと、具体的に、今度は直方市独自の施策である制度、これを申請から給付までの流れを教えてください。
そして、既にホームページにも出されておりますが、事業者への周知徹底、当然国の制度利用が前提ではあるんですが、この辺の事業者への周知方法、どのようにお考えかお尋ねいたします。
○
商工観光課長(長田正志)
まず、国の給付金との絡みがありましたけれども、直方市の要件としましては、国の
家賃支援給付金を受けた事業者ということがございますけども、あくまでも議員御案内のとおり別制度でございますので、これにつきましては、直方市としてきちんと申請されたとおりに給付金を払っていくという考えでございます。
それから、申請から受給までの流れでございますけれども、まずは国の
家賃支援給付金の給付を受けた後に振込が確認できる書類等を添付して市に申請書を提出していただきます。申請の締切りは令和3年2月26日でございます。審査を経て交付決定し、支払い手続を行い、口座振込により支給をいたします。
一連の事務につきましては迅速化に努めるんですけれども、確認事項が多岐にわたりますので、審査には時間を要する場合もございます。また、ちなみに別に福岡県の家賃軽減支援金を申請し受給することはできるとなっております。
事業者への方々への周知方法としましては、報道機関、市報、ホームページ、フリーペーパー、コミュニティーFMはもとより、これまでの交付金と同様に、
商工会議所とか金融機関、商業団体など様々な機関との連携を図りながら多くの手段で周知を行っていきたいと考えております。以上です。
○10番(渡辺和幸)
ホームページにもあるんですが、一番直近の事業者への支援策ということにもなりますので、もう少し目立つ位置に置くとか、その辺も含めて工夫が必要かなというふうには考えております。
それでは、今、答弁の中で振込が確認できる書類等の添付ということが言われました。これ、具体的にどういう書類になるのか、お願いをいたします。
次に、確認事項が多岐にわたり審査に時間がかかると。今回の国の制度そのものも
持続化給付金と比べても、やはり確認事項も多いということもあってかなり時間を要するように聞いております。
その上に、また直方市に申請をして時間がかかると。確かにいろいろ申請書から同意書から宣誓書から様々あるんですが、やはり迅速化が求められていると思います。国の給付を受けているということが前提ですので、その後の審査は極力スピーディーに行えないものかなという気がします。その辺、時間を要するという答弁でしたが、もう少し迅速に取り組めないか確認をいたします。
それと、県への申請も当然やっていただければどうぞということでしたけども、そもそも県からの打診があり、直方市も15分の1出そうということなんですね。だから、できれば審査内容は若干異なるんでしょうね。県に申請すれば自動的に直方市の分も入ってくるとか、直方市に申請すれば県の分も合わせて15分の2が入ってくるということですと、さらに迅速化が図られるのかなあという気がいたしますが、せっかくですので、この県の家賃軽減支援金、この申請方についても簡単で結構ですが教えてください。
それと、先ほど説明の中でも、個人、法人、490社、910者とかいう件数出ておりましたけども、この件数の算定への根拠、どういうものに基づいてこの件数を想定したのかをお尋ねして終わります。
○
商工観光課長(長田正志)
まず、国の振込を確認するものということでございますけども、二つの書類の添付を求めております。一つは、国の
家賃支援給付金の受給者であることの確認書類としまして、国から郵送されます
家賃支援給付金の振込のお知らせという書類がございます。この写し、それともう一つは、国の
家賃支援給付金が振り込まれたことが確認できる書類としまして、今回の直方市の振込口座となる通帳、通帳に国からの振込額が印字されたページの写し、この添付を求めることとしております。
それから、二つ目、事務の迅速化ということでございますけども、今回、直方市内の物件に限定をするということで、その審査も必要でございます。それから、これまでの給付金と比べまして金額が定額ではないということがございまして、個別個別に金額を算定していかなければいけないということでございます。なので、これまでよりはちょっと時間を要するかなという気はするんですけれども、厳格な審査が必要となりますけども、精いっぱい迅速化に努めたいというふうに考えております。
それから、県のほうですけども、県の申請の方法、基本はウェブでございます。県のほうは
コールセンター等で支援をしていくというふうに、申請についての支援をしていくというふうに話を伺っております。
それから、直方市の交付金の予算の算定根拠でございますけども、まず、市内の標準月額家賃を法人で20万円、
個人事業者で10万円という設定をいたしました。給付率が15分の1でございますので、計算しますと給付月額が法人が1万3,000円、
個人事業者が7,000円という設定です。
それから、その6か月分でございますので、1社当たりの給付額が法人が7万8,000円、
個人事業者が4万2,000円となります。セーフティーネットの申請から判定した売上げが30%以上減少した事業者の推計をしまして、これで出てきた数字が法人490社、
個人事業者910者という数字を出しまして、これに県が試算しましたテナント率、借家率ですけども、この66%を乗じて求めたものが今回の算定根拠というふうになっております。以上です。
○議長(中西省三)
ほかに質疑はありませんか。
11番 澄田議員。
(11番 澄田議員 自席より)
○11番(澄田和昭)
歳出10款2項と3項ですね、那須議員からも質疑ありました。それで、まず
学習支援員の関係ですが、先ほど答弁では資格が要らないということでございました。それで、スクール・サポート・スタッフのほうはかなり具体的な換気をしたり、消毒したり、体温を測ったり、保護者への連絡ですね。その学習支援という場合、どのような具体的な内容というのが、ちょっと先ほどの回答で分かりませんでしたので、それと資格の関係ですね。答弁をお願いします。
それから、この二つの支援員及びサポート・スタッフについては、いつから採用というか、出発というか、採用されるのかを、もう一度お願いしたいと思います。その二つ、お願いします。
○
学校教育課長(石丸直哉)
学習支援員の資格に関してですが、採用基準として教員免許は必要ないというふうにさしていただいています。理由は今回の非常時の緊急雇用ということで、当然、採用の基準の中には免許状等を優遇しますとは一言書いていますが、基準には教員免許状は有しなくていいというふうに書き込みをさしていただいております。
業務に関してですが、
学習定着度に応じたきめ細かな指導を図るためのチームティーチング、先生が前で授業をしているときに教室に入って子供たちへの適切な個別支援を行うというのが一つ。それと家庭学習の準備、宿題を作ったり、あと、子供たちが宿題をしてきたものの丸つけ等のチェックがあります。また、放課後とか、休み時間とかを通して、個別に必要な子供に対しての学習支援等も行うというふうにしております。
3点目の任用についてですが、9月1日から任用ができるように、今、採用の準備を進めているところです。以上です。
○11番(澄田和昭)
国の予算の関係もあると思うんですけどね、19日から、実は学校始まるんですよね。私も現場の職員さんといろいろ話をさしていただいたんですけどね、これに関しては、もうそういうことですから仕方ないんですけどね、やっぱり今後、夏休み返上して授業するわけですから、熱中症の関係も出てきますよね。ちょっとあまりにも9月ちいうのは、今回の場合は仕方ないにしろ、もう少しどうにかならないか、前倒しですね。この臨時議会も、本来言うたらもっと早くするべきやなかったかなと私は思います。それが一つ、もうそれは答え要りません。
それで、今のこの学習支援のほうですね、私が単純に考えても、これ、親が勉強を教えるわけやないんですよね、家で。だから公的学校で教えるわけですからね、その、ようと内容が分からないんですけど、これ、誰でもできるちいうわけにいかないと思うんですよね。仮に、例えばOBとか、校長先生やった人とか、そこに限られるんじゃないかなと思うんですが、何でこんなことを言うかと言うたら、これ、今、ずっと4項目ぐらい言われましたけど、やっぱり勉強を見るわけですからね、誰でもちいうわけにはいかんと思うんですよ。もう一つのスクール・サポートのほうは、仮に検温したり、換気したり、消毒したり、親に連絡するというのは、これ、誰でもできるち言うたら悪いですけど、何となくこう、できそうなんですけど、学習支援のほうは、私はこれは相当あれだと思うんですね。
それで、もう一つ聞きますけど、これ、恐らく、小学校で24名、中学校で9名、合計33名を今から採用に向けてせないかんわけですよ。そうなると、恐らく、もう既に当たられている可能性もあるんですが、これ、やっぱり学習支援のほうは、やっぱりもとの教員さんとか、私は校長先生を経験、そういう教員免許を取って経験された方やないと私は難しいんじゃないかと思うんですが、その辺はどうですか。
○
学校教育課長(石丸直哉)
議員さんのおっしゃるとおりだと思います。選考に関しては、今、準備を進めていますが、退職の教員、または退職された校長先生、または教師志願している学生ですよね、大学生、または学習塾の講師、または今まで教育に携わった方々がいろいろ、今、手続の中で、面接の中でいろいろ上がっています。当然、議員さんおっしゃられた授業の中で子供たちにやっぱり支援をするわけですから、何らかの学習経験というのは必要だと考えております。そのことも十分考慮して任用していきたいと思っております。以上です。
○議長(中西省三)